こんなときどうする?
取得
医師とその家族が加入するとき
被保険者区分 | 加入資格 |
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第1種組合員 | 県内に住民票のある徳島県医師会員であり、医師である者。 (開業医・勤務医・自宅会員) |
第1種組合員家族 | 上記の世帯に属する者。 |
- 提出する申請書およびその他必要な書類
第1種被保険者資格取得届〔PDF版・Excel版〕,世帯の住民票原本,マイナンバー,顔写真付き証明書のコピー - 保険料についてはコチラ
- 事業所において法人化または従業員5人以上の場合はコチラ
- 社会保険から離脱した場合は資格喪失証明書 又は 市町村国保から転入する場合は被保険者証(写)
従業員とその家族が加入するとき
被保険者区分 | 加入資格 |
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第2種組合員 | 徳島県医師国保に加入している事業所に雇用されている従業員。 |
第2種組合員家族 | 上記の世帯に属する者。 |
- 提出する申請書およびその他必要な書類
第2種被保険者資格取得届〔PDF版・Excel版〕,世帯の住民票原本,マイナンバー,顔写真付き証明書のコピー,健康診断書(※家族は提出不要) - 保険料についてはコチラ
- 事業所において法人化または従業員5人以上の場合はコチラ
子どもが生まれたとき
医師および従業員に子どもが生まれた場合、資格取得の手続きが必要となります。
- 保険料は、第1種および第2種組合員家族と同じです。
出産育児一時金として、50万円を給付します。
「直接支払制度」を利用されない場合は、本組合へ申請してください。
- ※「直接支払制度」を利用している方で出産費用が50万円に満たなかった場合は、その差額を支給します。
喪失
変更・再交付
給付
病気やけがをしたとき(装具等をつくったとき)
やむを得ない事情で保険医療機関等以外にかかったとき、若しくは、被保険者証を提示できなかったときの医療費、治療用装具購入代金等で、組合が認めた額を支給します。
◯ 保険証を提示できなかったとき | 診療報酬明細書(証明書),領収書 |
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◯ 治療用装具をつくったとき | 医師の証明書,領収書 |
◯ あんま・はり・きゅうなどの施術をうけたとき | 医師の同意書,領収書 |
医療費が高額になったとき
保険診療の一部負担金が規定の額を超えた場合、または一部負担金として全額支払った場合は、高額療養費の対象となります。
限度額適用認定証が必要な場合 | 限度額適用認定申請書〔PDF版・Excel版〕 |
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高額療養費支給申請を行う場合 | 高額療養費支給申請書〔PDF版・Excel版〕
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病気やけがで事業所を休んだとき
第1種組合員で、入院等により業務に服すことができなかった場合、待機期間10日を超えて180日間業務に服すことができなかった期間1日につき5,000円を支給します。
その他
75歳になったとき
75歳に到達した場合、「後期高齢者医療制度」が適用となります。
本組合では、医師である第1種組合員は、本人の希望で第3種組合員として資格を継続することができます。
第3種組合員になった場合・・・
- 75歳未満の家族および従業員も引き続き本組合に残ることができます。
- 死亡見舞金として、20万円が支給されます。
- 本組合の実施する総合健診等の保健事業にも参加することができます。
- 第1種組合員本人以外が75歳に到達した場合は、資格喪失の手続きが必要です。
事業所が法人化(従業員が5人以上)したとき
- 医師国保の被保険者である者を使用する事業所が、法人となる又は5人以上事業所となる等により、健康保険の適用事業所となる日において、現に医師国保の被保険者であるもの。
- 社保が適用になった(法人化、5人以上事業所など)時点で医師国保に加入している場合。
- 医師国保の被保険者である者が法人又は5人以上事業所を設立する等により、健康保険の適用事業所となる場合における当該被保険者。
- 医師国保加入者が社保適用事業所を開設した場合。
- 1または2に該当することにより、適用除外の承認を受けた者を使用する事業所に新たに使用されることとなった者。
- 医師国保加入者が社保適用除外事業所へ就職した場合。(雇入日=適用除外申請日)
- 医師国保の被保険者である者が、健康保険の適用事業所に勤務した場合における当該被保険者。
- 医師国保加入者が社保適用事業所へ就職した場合。
上記に該当する場合は、本組合にご連絡ください。
【備考】1または2により社保加入を選択した場合、その後の適用除外は承認できません。
事業主が変更になったとき
第1種組合員本人が医師会における会員区分を変更した場合、手続きが必要となります。