個人情報保護方針

目的

  1. 第1条 この規定は、徳島県医師国民健康保険組合(以下「組合」という。)規約に規定する事業を実施するに当たり、個人情報の適正な取扱いに関する基本的事項を定めることにより、個人の権利利益の保護に資することを目的とする。

定義

  1. 第2条 この規定において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
  2. 2 この規定において、「保有個人情報」とは、組合の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、組合の職員が組織的に利用するものとして、組合が保有しているものをいう。
  3. 3 この規定において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。

組合の責務

  1. 第3条  組合は、第1条に掲げる目的を達成するため、必要な措置を講じなければならない。
  2. 2 組合は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
  3. 3 組合は、個人情報を適正に監理するとともに、個人情報について漏えい、滅失、改ざん、き損等の阻止を図るために、必要な措置を講じなければならない。
  4. 4 組合は、保有の必要がなくなった個人情報については、速やかに消去し、又はこれを記録したものを廃棄しなければならない。
  5. 5 組合は、個人情報の保護の重要性を認識し、役職員に対し教育及び研修を行い、その指導及び監督に努めなければならない。

役職員の責務

  1. 第4条 組合の役員及び職員は、職務上知り得た個人情報に係る内容を他に漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。
  2. 2 組合の役員又は職員が故意又は重大な過失により前項の規定に反したときは、それより生じた損害の全部又は一部につき当該役員又は職員は賠償の責任を負うものとする。なお、その職を退いた後も同様とする。

個人情報取扱責任者の設置

  1. 第5条  組合は、個人情報の適正な管理及び安全保護を図るため、個人情報取扱責任者を置かなければならない。
  2. 2 前項に規定する個人情報取扱責任者は、事務局の長とする。

個人情報の保有の制限等

  1. 第6条 組合は、個人情報を保有するに当たっては、組合規約に規定する事業を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。
  2. 2 組合は前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。
  3. 3 組合は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の慣例性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

個人情報の利用及び制限

  1. 第7条  組合は、個人情報を取り扱う事務の目的を超えた個人情報の組合における利用及び組合以外のものへの提供(以下「目的外利用・提供」という。)をしてはならない。
  2. 2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、目的外利用・提供をすることができる。
    1. 一 本人の同意があるとき。
    2. 二 法令及び条例(以下「法令等」という。)に基づく場合。
    3. 三 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
    4. 四 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
    5. 五 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
  3. 3 組合は、前項の規定に基づき目的外利用・提供をするときは、本人及び第三者の権利利益を不当に侵害することがないようにしなければならない。

個人情報の外部提供の制限

  1. 第8条  組合は、保有個人情報を組合以外のものへ提供(以下「外部提供」という。)する場合、外部提供を受けるものに対し、個人情報の使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適切な取扱について必要な措置を講ずることを求めなければならない。

事務処理の委託

  1. 第9条 組合は、個人情報の取り扱いを伴う事務の全部又は一部の処理を委託することができる。
  2. 2 前項の規定に基づき当該事務処理を委託するときは、委託契約書等において次の各号に掲げる事項について条件を付さなければならない。
    1. 一 秘密保持の義務に関する事項
    2. 二 再委託の禁止に関する事項
    3. 三 目的外使用の禁止に関する事項
    4. 四 複写及び複製の禁止に関する事項
    5. 五 事故報告義務に関する事項
    6. 六 提供状況等について立ち入り調査の実施に関する事項
    7. 七 管理状況等について立ち入り調査の実施に関する事項
    8. 八 従業員等に対する個人情報の保護に係る教育・研修に関する事項
    9. 九 前各号に掲げるもののほか、組合が必要と認める事項
    10. 十 前各号に違反した場合における委託契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項

受託者の責務

  1. 第10条 組合から個人情報を取り扱う事務を受託したものは、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
  2. 2 前項の受託事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

個人情報の開示

  1. 第11条 組合は、本人から、当該本人が識別される保有個人情報の開示(当該本人が識別される保有個人情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、当該保有個人情報を開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
    1. 一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
    2. 二 組合の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
    3. 三 他の法令に違反することとなる場合
  2. 2 組合は、専攻の規定に基づき求められた保有個人情報の全部又は一部について開示しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
  3. 3 他の法令等の規定により、本人に対し第1項本文に規定する方法に相当する方法により当該本人が識別される保有個人情報の全部又は一部を開示することとされている場合には、当該全部又は一部の保有個人情報については、同項の規定は、適用しない。

個人情報の訂正等

  1. 第12条 組合は、本人から、当該本人が識別される保有個人情報の内容が事実でないという理由によって当該保有個人情報の内容の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」という。)を求められた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令等の規定により特別な手続きが定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人情報の内容の訂正等を行わなければならない。
  2. 2 組合は、前項の規定に基づき求められた保有個人情報の内容の全部又は一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を通知しなければならない。

個人情報の利用停止等

  1. 第13条 組合は、本人から、当該本人が識別される保有個人情報が第7条の規定に違反して取り扱われているという理由又は第3条第2項の規定に違反して取得されたものであるという理由によって、当該保有個人情報の利用及び提供の停止又は消去)以下この条において「利用停止等」という。)を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人情報の利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行う事が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
  2. 2 組合は、前項の規定に基づき求められた保有個人情報の全部若しくは一部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

開示等の求め

  1. 第14条 組合は、第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項の規定による求め(以下「開示等の求め」という。)に関し、その求めを受け付ける方法を定めることができる。この場合において、本人は、当該方法に従って開示等の求めを行わなければならない。
  2. 2 前項の規定により開示等の求めをしようとする者は、次の各号の事項を記載した書面を提出しなければならない。
    1. 一 開示等の求めをする者の氏名及び住所
    2. 二 開示等の求めに係る個人情報を特定するために必要な事項
    3. 三 前二号に掲げるもののほか、組合が定める事項
  3. 3 開示等の求めは、次に掲げる代理人によってすることができる。
    1. 一 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
    2. 二 開示等の求めをすることにつき本人が委託した代理人
  4. 4 開示等の求めをする者は、当該開示等の求めに係る個人情報の本人又は代理人であることを証明するために必要な書類で組合が定めるものを提出又は提示しなければならない。

理由の説明

  1. 第15条 組合は、本人から求められた開示等の求めの全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、本人に対し、その理由を説明するよう努めなければならない。

苦情の処理

  1. 第16条 組合は、個人情報の取り扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
  2. 2 組合は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない。

診療報酬明細書等の開示と調整

  1. 第17条 第11条に規定する個人情報の開示のうち、診療報酬明細書等に係る開示の求めに応じる手続きについては、徳島県国民健康保険組合診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領によるものとする。

補足

  1. 第18条 この規定に定めるものの他、個人情報の取り扱いに関し必要な事項は理事会において定める。

附則

  1. この規程は平成17年7月28日から施行する。
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