コンプライアンス体制の整備に関する基本方針
趣旨
徳島県医師国民健康保険組合(以下「組合」という。)は、我が国の公的医療保健制度の一翼を担う公法人であることを踏まえ、業務運営が国民健康保険法その他の関係法令に沿って厳正に行われるよう、規約第27条第2号に基づき法令遵守(コンプライアンス)体制の整備に関する基本方針を定めるものである。
法令遵守についての基本的な考え方
組合の役職員は、国民健康保険法その他の関係法令並びに組合の規約及びその他の決定事項を遵守し、組合員及び被保険者の信頼に答えるとともに、公的医療制度の一翼を担う公法人としての社会的責任を果たす。
法令遵守のための組織体制
組合は、法令遵守のため、次のとおり組織体制を整備する。
- 組合の理事のうち1名を法令遵守担当とし、理事がこれを互選する。
- 法令遵守担当理事は、組合の被保険者資格の管理、保険料の賦課・徴収、保険給付、保健事業その他の実務を実施する部門から独立した立場で法令遵守に関する業務を行うため、関連文書の提出要求、業務改善の指導ができるものとする。
- 委託業務においても法令遵守体制が確保できるよう、委託契約に法令遵守に関する事項を明記することとする。
実践計画の策定・評価
組合は、法令遵守を具体的に実践するため、次のとおり実践計画を策定するとともに評価を行う。
- 毎年度、理事会において、法令遵守のための具体的な実践計画(以下「実践計画」という。)を策定し、組合会の承認を得ることとする。
- 法令遵守担当理事は、実践計画の進捗状況及び達成状況を把握する。
- 理事会において、定期的に実践計画の報告・評価を行い、適時、合理的な内容のものとなるように見直しを行う
監事による監査
監事は、組合の法令遵守に関する業務の執行状況を監査する。
責任追及、懲戒処分
組合会は、役職員が法令等に違反する行為を行ったときは、その責任を追及するとともに、厳正かつ公平な懲戒処分等を行う。
附則
1 この基本方針は、平成23年4月1日から施行する。