加入案内

被保険者区分および加入資格

被保険者区分 加入資格
第1種組合員 徳島県医師会員である医師である者。(開業医・勤務医・自宅会員)
第2種組合員 第1種組合員に雇用されている従業員。
家族 組合員の世帯に属する者。(家族の中で1種・2種の区別はありません)
第3種組合員 75歳以上の後期高齢者医療制度に加入しながら医師国保に資格のある者

被保険者証の交付について

被保険者区分 加入資格
第1種組合員 組合員本人として交付
第2種組合員 組合員本人として交付
家族 組合員本人の被扶養者として交付
第3種組合員 75歳以上の後期高齢者医療制度に加入しながら医師国保に資格を有する者。
  • 特定被保険者・・・上記の加入資格を要する法人の医療機関に属する者で、厚生年金をかけながら医師国保に加入する者とする。

取得の場合

第2種組合員(従業員)の方の加入の際は健康診断書と世帯の住民票の添付をお願い致します。

  1. 開業したとき
  2. 出生されたとき
  3. 他の健康保険を離脱されたとき
  4. 勤務医や従業員を雇用されたとき

加入の日はどのように決めればよいですか?

現在、他の保険に加入している場合は、その保険を抜けた日が医師国保への加入日となります。(出生の場合は生まれた日が加入日となります)

保険料は日割り計算ではありませんので、その月のいつ加入しても保険料は同じです。

別に住んでいる家族がいます。住所を別にして取得できますか?

原則、世帯主と別の住所で保険証を発行することはできません。どうしても別にしないといけない場合は、別の保険に加入していただくか、現在加入している場合は資格を喪失していただくようになります。

世帯の中で県外の大学へ進学する子供がいます。

国民健康保険法第116条に基づき遠隔地の申請をしていただくようになります。

ただし、遠隔地申請を出していただいても住所の変更等はできません。

県外に住民票がある従業員は加入できますか?

住民票の住所が、本組合規約で定めている地区以外は加入できません。また、県外や別住所に住んでいる家族の被保険者証の住所を個別に変更することはできません。(例外なく世帯主の住所と同じ住所での発行となります)

  • 保険料などの変更がございますので、被保険者数に異動のある場合は速やかにお届けください。異動月の5日以降のお届けについては、翌月に返還または徴収させていただきます。

喪失の場合

勤務先を退職したり別の保険に加入するなどして医師国保を喪失する場合は、被保険者証に喪失届けを添えて窓口もしくは郵送にて返還してください。

  1. 徳島県医師会を退会したとき
  2. 死亡されたとき
  3. 他の健康保険に加入されたとき
  4. 勤務医や従業員が退職したとき

喪失の日はどのように決めればよいですか?

別の保険に入られる場合は、その保険を取得する日が医師国保の喪失日となります。(亡くなられた場合は死亡したお日にちが喪失日となります)

別の保険を加入する際に、喪失証明書が必要だと言われました。

当組合では依頼がない限り「喪失証明書」は発行していません。

必要な場合は、当組合までご連絡をお願いします。ちなみに、従業員が喪失した場合には、組合員が証明書を発行することができます。その場合、必ず当組合に喪失日の確認を行ってください。

喪失届を出すのが数ヶ月遅れてしまいました。

喪失届を出すのが遅れてしまった場合は、それまで払っていただいた保険料を遡って返還することができます。(あまりにも長期に渡る場合は返還までお時間をいただくことがあります)

  • 保険料などの変更がございますので、被保険者数に異動のある場合は速やかにお届けください。異動月の5日以降のお届けについては、翌月に返還または徴収させていただきます。
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