給付事業
柔道整復師(整骨院・接骨院)の正しいかかり方について
柔道整復師の施術を受ける場合、健康保険が使えるものと使えないものが定められています。
以下のものは、健康保険適用になりませんので、ご注意ください。
- 日常生活による単なる疲れ・肩こり・腰痛など
- スポーツなどによる筋肉疲労・筋肉痛など
- 症状改善の見られない長期にわたる漫然とした施術
自家診療について(事前にご注意ください)
組合員の皆様の自家診療については、平成23年7月1日から平成26年3月31日までの診療分については暫定措置として薬剤のみ保険請求を認めています。
また、平成20年4月より後期高齢者医療制度が始まり、医師国保組合でも75歳以上の被保険者の方は皆様後期高齢者医療制度で医療を受けることとなりましたので、後期高齢者医療制度被保険者証をお持ちの方の自家診療は行っていただけます。
保険給付割合
- 第1種組合員 第2種組合員 家族
- 7割 (※自家診療は薬剤のみ保険請求ができます。)
(また、自己診療の保険請求は認められていません。) - 第3種組合員
- 徳島県後期高齢者医療広域連合より給付※義務教育就学前の乳幼児は2割。70歳以上の方は所得により割合が異なります。
その他の給付事業
1. 出産育児一時金
まとまった支出となる出産費用の一部を負担します。
- 第1種組合員 第2種組合員 家族
- 50万円
- 産科医療保障制度に加入する医療機関等で出産した場合に限り50万円。
2. 葬祭費
被保険者が亡くなられた場合、葬儀を行った方に支給されます。
- 第1種組合員
- 20万円
- 第2種組合員
- 10万円
- 家族
- 10万円
- 第3種組合員
- 20万円(死亡見舞金として給付)
3. 傷病手当金
傷病で労務不能となった第一種組合員にのみ支給されます
- 第1種組合員
- 日額5千円(支給を始めた日から起算して11日目より6ヶ月を限度)
- 第2種組合員
- -----
- 家族
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4. 療養給付金
保険証を提示せずに診療を受けた場合等の際に支給されます。
- 第1種組合員 第2種組合員 家族
- はり、装具、義足、付添看護料、私費等
5. 高額療養費
病院の窓口で支払う医療費を一定額以下に留める目的で支給されます。
- 第1種組合員 第2種組合員 家族
- ア: 252,600円 +(総医療費 – 842,000円)× 1%
《多数回該当:140,100円》
イ: 167,400円 +(総医療費 – 558,000円)× 1%
《多数回該当:93,000円》
ウ: 80,100円 +(総医療費 – 267,000円)× 1%
《多数回該当:44,400円》
エ: 57,600円
《多数回該当:44,400円》
オ: 35,400円
《多数回該当:24,600円》
限度額適用認定証について
- 医療機関での窓口負担を軽減することができます。
70歳未満の方で、高額療養費に該当する場合は、「限度額適用認定証」をご利用ください。医療機関の窓口に「健康保険被保険者証」と「限度額適用認定証」をご提出いただくことで、医療機関の窓口で支払う費用は高額療養費の自己負担限度額までとなります。
平成24年4月1日から、外来診療も適用になりました。
病気やケガの場合、多額の自己負担をしなければならないこともあります。
このような場合の負担を軽くするために自己負担が一定の額を超えたときには、その超えた額が高額療養費として給付されます。
現行の高額療養費制度では医療費の自己負担を被保険者が医療機関窓口でいったん全額を支払い、その後申請により自己負担限度額を超えた分の払い戻しを受ける扱いになっておりますが、平成19年4月からさらに負担の軽減を図るため「限度額適用認定証」の交付を受けこれを医療機関の窓口に提出すれば自己負担分だけ支払えばよいこととなります。
- 業務外の病気やケガで治療を受ける場合に適用となります。業務上や通勤途中で発生した傷病は健康保険の対象ではなく、労災保険の該当になります。
また、第三者行為により被った傷病についてこの証の発行を希望する場合は、ご申請の前にまず当組合へご連絡ください。
高額療養費の自己負担限度額(同一月1ヶ月あたり)
69歳以下の方の上限額
適用区分 | ひと月の上限(世帯ごと) | |
---|---|---|
ア | 旧ただし書き所得 901万円超 |
252,600円 +(医療費 – 842,000円)× 1% 《140,100円》 |
イ | 旧ただし書き所得 600万円超~901万円以下 |
167,400円 +(医療費 – 558,000円)× 1% 《93,000円》 |
ウ | 旧ただし書き所得 210万円超~600万円以下 |
80,100円 +(医療費 – 267,000円)× 1% 《44,400円》 |
エ | 旧ただし書き所得 210万円以下 |
57,600円 《44,400円》 |
オ | 住民税非課税 | 35,400円 《24,600円》 |
70歳以上の方の上限額
適用区分 | 外来(個人ごと) | ひと月の上限(世帯ごと) | |
---|---|---|---|
現役並み | 年収約1,160万円~ 課税所得690万円以上 |
252,600円 +(医療費 – 842,000円)× 1% 《140,100円》 |
|
年収約770万~約1,160万円 課税所得380万円以上 |
167,400円 +(医療費 – 558,000円)× 1% 《93,000円》 |
||
年収約370万~約770万円 課税所得145万円以上 |
80,100円 +(医療費 – 267,000円)× 1% 《44,400円》 |
||
一般 | 年収156万円~370万円 課税所得145万円未満 |
18,000円 (年14万4千円) |
57,600円 |
住民税非課税等 | Ⅱ住民税非課世帯 | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ住民税非課世帯 | 15,000円 |