公益通報ダイヤル 088-622-0256
受付時間 平日 8:30~17:00
受付業務は事務局職員が対応します。
※電話のほか、郵便、電子メール、ファックスによる通報も受け付けます。
○郵便 〒770-8565 徳島市幸町3丁目61 公益通報窓口担当宛
○電子メール koueki(アットマーク)tokushima.med.or.jp
※スパムメール防止のため、(アットマーク)を@に変更して下さい。
※公益通報に関すること以外にはご回答致しかねますのでご了承下さい。
○ファックス 088-623-5679
【窓口設置のねらい】
内部からのリスク情報を受け付ける仕組みを徳島県医師会内に作ることにより、会員事業者内部で抱えている問題を早期に把握し、問題が大きくなる前に解決するという自浄作用を発揮する契機とする。
※制度のポイント=公益通報者保護
・通報者の特定につながる情報の漏洩の禁止
・通報者の探索の禁止
・通報者に対する不利益な取扱いの禁止
公益通報者保護法では保護対象となる通報者、通報内容に制限がありますが、受付段階では基本的に聴き取りに徹します。
ただし次のような場合は、受付段階で次のように対応します。
①通報者が匿名の場合
通報内容を上には上げるが、フィードバックできないことを伝える。
②通報者が関係者以外(患者、一般県民等)の場合
通報内容は承るが、法の対象外であることを伝える。
③通報者が退職者の場合
通報内容を上には上げるが、法の対象外であることを伝える。
④通報内容が明らかに趣旨から外れている場合(業務外の悩み相談等)
一応傾聴の姿勢で臨むが、明らかに対象外と分かった段階でやんわりとその旨を伝える。
【通報受付後の対応】
(1)倫理・自浄作用活性化委員会検討会の開催
通報受付後はできる限り速やかに委員メンバーによる検討会を開催し、対応方針を協議します。
(2)検討会により方針決定がなされたら、通報者の求めにより、当該通報を受け付けた職員から通報者にその旨を連絡します。その際、通報者が特定されないよう、連絡方法については十分注意します。
(3)対応方針に沿った措置を行う。
この場合、通報者保護のため、できる限り、措置することとなったきっかけが公益通報であることを関係者が認識できないよう工夫します。措置によってどうしても公益通報がきっかけになったと分かってしまう場合には、通報者を探索しないよう、また通報者に不利益を与えないよう、関係者に徹底します。万一、公益通報者に対し、通報をしたことによって不利益を与えた場合は、公益通報者保護法違反となります。 (4)措置が終了した後は、通報者の求めにより、当該通報を受け付けた職員から通報者にその旨を連絡します。その際、通報者が特定されないよう、連絡方法については十分注意します。
【秘密の保持】
公益通報業務にあたっては、秘密保持を徹底します。職員は、通報内容(通報の有無を含む)に関する問い合わせにはお答えしません。業務に関する記録については、情報が漏れることのないよう厳重に管理します。
【徳島県医師会公益通報制度フローチャート】
【公益通報者保護法の概要】
1.公益通報者保護法の目的
食品偽装やリコール隠しなど、消費者の安全・安心を損なう企業不祥事が事業者内部からの通報を契機として相次いで明らかに。そこで公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産の保護に係る法令の遵守をはかることを目的として制定。(平成16年6月公布、平成18年4月施行)
2.公益通報の対象
①労働者(公務員を含む)が ②不正の目的でなく ③労務提供先について ④通報対象事実が ⑤生じ又はまさに生じようとする旨を ⑥所定の通報先に ⑦所定の程要件を満たして通報をした場合に公益通報者として保護
3.公益通報者の保護
所定の要件に該当する通報を行った「公益通報者」を、解雇その他の不利益取扱いから保護。公益通報をしたことを理由とした、解雇の無効、不利益取扱いの禁止、労働者派遣契約の解除の無効(派遣労働者の交代を求めることも禁止)