今月は予防接種についてお話しています。予防接種には定期接種と任意接種があります。定期接種は国が定めて市町村が実施するもので、これ以外のワクチンを任意接種と言います。
定期接種にはポリオ、BCG、三種混合(百日ぜき・ジフテリア・破傷風)、二種混合(ジフテリア・破傷風)、麻疹(ましん)、風疹(ふうしん)、麻疹風疹混合、日本脳炎と老人のインフルエンザがあります。
定期接種のやり方は予防接種法に定められています。接種の実際は実施する市町村によって多少異なることはありますが、法律に定められたやり方と違うやり方をすると任意接種になりますから注意が必要です。
定期接種の費用は原則的には市町村の負担です。重篤な健康被害が生じた場合の責任は市町村長が負います。予防接種の健康被害に対する補償は予防接種健康被害救済制度によって行われます。その予防接種と健康被害の間に因果関係があるかどうかは国が認定します。因果関係が認定されれば、市町村長は健康被害に対する補償を行います。
給付内容は医療費のほか入院通院に必要な費用や障害年金、介護費用、死亡一時金まで含まれています。
予防接種と健康被害の因果関係を医学的に証明することはなかなか難しいものですが、最近は健康被害を受けた人の救済を第一に考えて補償される場合が多いようです。
しかし任意接種で重篤な健康被害が発生した場合にはこの救済制度の適応を受けることができません。市町村が行う定期接種であっても接種期限を過ぎている場合などは注意が要ります。
たとえば三種混合ワクチン1期初回3回の場合ですが、それぞれの接種間隔は3週間から8週間と定められています。この接種間隔が8週間以上あいた場合、医学的には必要回数接種したほうが良いのですが、法律上は任意接種になってしまいます。
子どもたちの予防接種はできるだけ余裕をもって受けたいものです。生後3カ月時BCGを接種するときに、その後の定期予防接種の接種スケジュールを小児科医と相談して下さい。
県民の皆さまへ
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- カテゴリ: 小児科相談
2007年3月20日掲載