徳島県民環境部から平成24年6月13日付(環整第436号)「産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等の状況報告制度」
の周知に係る協力依頼がつぎのとおりございました。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項の規定により産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者は、
前年度に交付したマニフェストについて、産業廃棄物管理票交付等状況報告書を作成し、都道府県知事へ6月30日までに
提出することが義務づけられています。この制度をご理解いただき、適正に報告されるようご協力をお願いいたします。
問合せ先
徳島県環境総局環境整備課
審査指導担当 小島 三井
088-621-2278
産業廃棄物 管理票交付等 状況報告書 様式 第三号
医師・医療機関の皆さまへ
産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等の状況報告制度」について
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