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徳島県民環境部から平成24年6月13日付(環整第436号)「産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等の状況報告制度」
の周知に係る協力依頼がつぎのとおりございました。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項の規定により産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者は、
前年度に交付したマニフェストについて、産業廃棄物管理票交付等状況報告書を作成し、都道府県知事へ6月30日までに
提出することが義務づけられています。この制度をご理解いただき、適正に報告されるようご協力をお願いいたします。
問合せ先
徳島県環境総局環境整備課
審査指導担当 小島 三井
088-621-2278
産業廃棄物 管理票交付等 状況報告書 様式 第三号
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昨年度、環境省より配布された「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」が改訂されましたので添付しております。
廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル
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今般、厚生労働省保険局医療課より、平成24年4月20日付け「平成24年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について」が発出されましたのでご連絡申し上げます。
なお、平成24年4月6日付(保3)「有床診療所における栄養管理体制の届出等について」により、有床診療所の栄養管理体制の経過措置の適用を受けるための届出が必要です。また、平成24年4月10目付け(保8)F「施設基準の届出について」により、施設基準の届出を、4月1日に遡って算定するための提出期限が4月16日とされておりますが、医療機関からの届出が遅れているとの指摘がありましたのでご留意下さい。
平成24年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について
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時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて今般、医療法施行規則等の一部改正がなされ、厚生労働省医政局長より各都道府県知事等宛に標記の通知が発出されるとともに、本会に対しても了知、周知方依頼がありました。
本件では、まず、(1)医療計画におけるいわゆる「4疾病5事業」への精神疾患の追加がなされております。
次に、介護療養型医療施設の廃止の延長に伴い、(2)転換病床に係る廊下の幅並びに人員配置に関する経過措置の延長、及び(3)療養病床に係る経過措置の創設(いずれの措置も平成30年3月31日まで)が行われております。
(2)は、病院の開設者が平成24年3月31日までに精神病床又は療養病床を介護老人保健施設等に転換するとして都道府県知事に届け出た病床に関し、廊下の幅並びに医師、看護師、准看護師及び看護補助者の人員配置に関する経過措置を延長するものです。
(3)は、療養病床における現在の入院患者の数に応じた看護師、准看護師及び看護補助者の人員配置に係る経過措置について、今般の改正省令施行の際現に、病院については、介護療養型医療施設又は看護師等の員数が6:1に満たない場合に、従前の経過措置と同等の基準を、都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準として規定し直すものであります。(注:「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備等に関する政令」等の施行に関しては、平成24年1月20日付日医発第968号(地1217)の文書をもって関係通知等を送付済み。)
医療法施行規則等の一部を改正する省令について
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「子宮頸がん予防ワクチン」につきましては、既にご承知のとおり、半年間で3回の接種が必要となる関係で、9月30日までに初回接種を受けなくては、助成事業の終了が予定されている今年度末までに全ての接種を完了することができません。