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【特定接種とは】
新型インフルエンザ等対策特別措置法第28条 に基づき、新型インフルエンザ等(一般の医療機関では新型インフルエンザ・再興型インフルエンザ)が発生した場合に「医療の提供の業務」「国民生活・国民 経済の安定に寄与する業務」を行う事業者の従業員や「新型インフルエンザ等対策に実施に携わる公務員」に対して臨時に行う予防接種のことです。なお、特定 接種の対象者となる為には、予め厚生労働大臣の登録を受ける必要があります。
【今回の登録対象】
新型インフルエンザ等が発生したときに医療を提供することになる「医療の提供の業務」の事業者の登録を優先して平成25年度中に行うとなっています。
ま た、新型インフルエンザ等が発生した場合にも業務を継続的に実施する努力義務が発生しますので「業務継続計画」の作成が必要となります。尚、新型インフル エンザ等医療提供とは、具体的には、新型インフルエンザ等の診察、検査、治療、入院などの提供となり、新型インフルエンザ等の予防接種のみを行う医療機関 は登録の対象となりませんので御留意下さい。
【登録方法とスケジュール】
申請書類は徳島県ホームページから「登録申請書」をダウンロードして、医療機関で記入し、所轄の保健所に電子メール又は紙で提出することになります。
病院への説明は県感染症・疾病対策室が平成25年12月26日午後3時より徳島大学長井記念ホールにおいて説明会が開催されます。
診療所へは保健所から1月上旬に通知文書等で周知を行い、所轄保健所が問い合わせに対応することとなっています。
病院は1月中、診療所は1~2月中に所轄の保健所に登録申請を行い、県から3月中に厚生労働省に提出する予定です。
・新型インフルエンザ等対策特別措置法に係る特定接種登録、登録要領、Q&A等は県医師会ホームページに掲載をしています。
・業務継続計画:徳島県医師会ホームページに病院・診療所の雛型を掲載していますのでご参照下さい。
業務継続計画の雛形のダウンロードはこちらから↓
http://www.med.or.jp/jma/kansen/novel_influenza/001711.html
「特定接種登録申請書」などはこちらから↓
http://www.pref.tokushima.jp/docs/2013121800143/
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この4月から定期接種となったHPVワクチンについては、ワクチン接種との因果関係を否定できない持続的な疼痛みがワクチン接種後に特異的に見られたことから、6月14日以降、各市町村は接種の積極的勧奨を差し控え、個別通知を行わないこととなりました。
HPVワクチンの定期接種が中止されるものではありませんが、各医療機関におかれては、接種希望者に対し、市町村が積極的勧奨を行っていないこと、及びワクチンの有効性安全正当について十分説明したうえで接種してください。
平成25年6月14日に開催された第2回厚生科学審議会予防接種ワクチン分科副反応検討部会の資料が厚生労働省のホームページより確認できます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000034g8f.html
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平成25年5月28日、徳島県医師会など20団体(理容業、弁護士会)と徳島県の間で、自殺を察知し予防に生かす相互協力を行う協定を結びました。他業種での自殺予防協定を結ぶのは全国で初めてです。
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平成25年5月24日(金) 19:00より徳島県医師会にて、被災状況、交通規制情報、避難所の開設状況、行政庁舎の被災状況など、医療機関周辺の被災状況の情報を共有する「徳島県災害時情報共有システム」の研修会を開催しました。研修会では、医師会・消防・医療機関等の関係者がシステムの操作方法について研修を行いました。